特定疾患施設療養費の公表について 令和4年度

所定疾患施設療養費について

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応するという観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。 つきましては、厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

対象者

 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)蜂窩織炎の入所者

算定条件など

・対象入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われていること
・同一の入所者に対して、連続する7日を限度に1ヶ月に1回の算定する
・緊急時施設療養費を同時算定しない
・診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載すること
・当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること

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